イヌのワクチンには、法律で義務づけられているものと、そうでないものがあります。
法律で義務付けられているものは、狂犬病の予防注射で、1年に1回の接種が義務付けられています。病中などの場合は、かかりつけの動物病院で接種免除の証明書を出してもらう事が出来ます。飼っているイヌに狂犬病ワクチンの摂取を怠ると、狂犬病予防法に抵触します。狂犬病予防法には、イヌの登録義務等の様々な規定があり、この法律に違反した場合はそれぞれに基づき、罰金等の罰則規定があります。
狂犬病予防法では、イヌの届出も義務付けられています。イヌを取得した人は、取得した日から30日以内に市町村長(特別区の場合は区長)へ届出を行なう義務があります。生後90日以内の子犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内に届け出を行ないます。
法律で義務付けられていないのが、伝染病(感染症)予防のワクチンです。予防出来る病気は、イヌパルボウィルス感染症、イヌジステンパーウィルス感染症、イヌパラインフルエンザ(ケンネルコフ)、イヌアデノウィルス2型感染症(ケンネルコフ)、イヌ伝染性肝炎、イヌコロナウィルス感染症、レプトスピラ病です。ワクチンの種類によって、予防出来る病気の種類が異なります。
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《 その他 》
イヌの届出とワクチンの種類について教えて下さい。 |
